インフルエンザでの出席停止、出勤停止の参考

2018/03/02

今年の冬は、インフルエンザが流行り、現在は終息に向かっているように感じますが、
まだ安心できない状態ですね。比較的院長はこういう時期に風邪をひきやすいので自分でも注意します!
ちなみにインフルエンザでよくある質問ですが、インフルエンザ陽性だった時の学校保健法の出席停止の
基準についてです。各医師が決めているわけではなく、規定は学校保健安全法第19条に基づき
発症した後5日を経過し、かつ解熱した後2日を経過するまでとなっております。
学校組織であれば上記に従わなければいけないことになっておりますが、社会人ではそうでもありません。
特に学校保健法の範疇ではありませんので、法律はありません。ブラックな会社であればいいから
出勤しろと言われるでしょうし、必要以上に休まされる場合もあるかもしれません。
基本的には会社に規定があればそれに従ってもらうのがベストですが、特に規定がなければ上記の
学校保健法に準じて欠勤していただくのがよいのかと思います。

診療科案内